令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金
支給対象者
次のいずれかに当てはまる方が対象となります。
1.令和3年9月分の児童手当(本則給付)受給者
2.9月30日時点で高校生(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童を養育する者(保護者の所得が児童手当と同様の所得制限限度額内の場合)
3. 令和4年3月31日までに生まれた新生児で児童手当(本則給付)の支給対象者
※児童手当(本則給付)の所得要件(参考)
・令和2年中(令和2年1~12月)の所得で審査を行います。
・扶養人数は税法上の扶養人数です。
・扶養人数が5人を超える場合、1人につき38万を加算してください。
1.令和3年9月分の児童手当(本則給付)受給者
2.9月30日時点で高校生(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童を養育する者(保護者の所得が児童手当と同様の所得制限限度額内の場合)
3. 令和4年3月31日までに生まれた新生児で児童手当(本則給付)の支給対象者
※児童手当(本則給付)の所得要件(参考)
扶養親族の数 | 所得制限限度額(万円) | 収入の区の目安(万円) |
0人 | 622 | 833 |
1人 | 660 | 875 |
2人 | 698 | 917 |
3人 | 736 | 960 |
4人 | 774 | 1,002 |
5人 | 812 | 1,042 |
・令和2年中(令和2年1~12月)の所得で審査を行います。
・扶養人数は税法上の扶養人数です。
・扶養人数が5人を超える場合、1人につき38万を加算してください。
支給額
児童1人当たり一律10万円
※「申請不要で給付金を受け取れる方」には先に「児童1人当たり一律5万円を給付する」と通知しておりますが、このたび「児童1人当たり一律10万円を一括給付する」ことになりました。
※「申請不要で給付金を受け取れる方」には先に「児童1人当たり一律5万円を給付する」と通知しておりますが、このたび「児童1人当たり一律10万円を一括給付する」ことになりました。
申請手続・支給時期
申請不要で給付金を受け取れる方
・比布町より令和3年9月分の児童手当(本則給付)の支給を受けた方(0歳から15歳)。
・高校生等(15歳から18歳)のうち、兄弟が児童手当を受給している方。
・令和3年9~11月に出生した児童を養育し、比布町に児童手当の申請を行った方。
支給日については令和3年12月29日(水)です。
※上記の対象となる方には、案内通知を送付いたします。
※給付金の受け取りを拒否される方は、令和3年12月21日(火)までに同封されている「給付金受給拒否の届出書」を担当までご提出ください。
・高校生等(15歳から18歳)のうち、兄弟が児童手当を受給している方。
・令和3年9~11月に出生した児童を養育し、比布町に児童手当の申請を行った方。
支給日については令和3年12月29日(水)です。
※上記の対象となる方には、案内通知を送付いたします。
※給付金の受け取りを拒否される方は、令和3年12月21日(火)までに同封されている「給付金受給拒否の届出書」を担当までご提出ください。
上記以外の方(例:高校生のみ養育している方、公務員の方、令和3年12月1日以降に子どもが生まれた方)
申請が必要です。申請書類を支給対象の児童がいる世帯の世帯主へ送付します。発送日は12月23日(木)です。
(令和3年12月1日以降に子どもが生まれた方については随時申請を受け付けますので担当窓口までお問い合わせください)
※令和4年1月18日(火)までに申請頂いた方については1月27日(木)に振込が完了しています。
同封されている申請書に必要事項をご記入の上、必要書類を添付し、担当窓口までご提出ください。
提出期限:令和4年3月18日(金)必着 ※郵送可
【必要書類について】
・すべての方
振込先口座情報がわかる書類の写し(預金通帳、キャッシュカードのコピーなど)
・公務員の方
令和3年9月分の児童手当(本則給付)を受給していることがわかる書類(支払通知書・継続認定通知書の写し、給与明細の写し等)
※対象となるお子さんが全員高校生の場合は提出不要です。
・令和3年1月1日時点で比布町に住所がなかった方
申請者及び配偶者の方の令和3年度(令和2年分)市区町村民税所得証明書
(令和3年12月1日以降に子どもが生まれた方については随時申請を受け付けますので担当窓口までお問い合わせください)
※令和4年1月18日(火)までに申請頂いた方については1月27日(木)に振込が完了しています。
同封されている申請書に必要事項をご記入の上、必要書類を添付し、担当窓口までご提出ください。
提出期限:令和4年3月18日(金)必着 ※郵送可
【必要書類について】
・すべての方
振込先口座情報がわかる書類の写し(預金通帳、キャッシュカードのコピーなど)
・公務員の方
令和3年9月分の児童手当(本則給付)を受給していることがわかる書類(支払通知書・継続認定通知書の写し、給与明細の写し等)
※対象となるお子さんが全員高校生の場合は提出不要です。
・令和3年1月1日時点で比布町に住所がなかった方
申請者及び配偶者の方の令和3年度(令和2年分)市区町村民税所得証明書
(公務員の方)児童手当(本則給付)を受給していることがわかる書類が準備できない場合
上記の書類が準備できない場合はこちらをご提出ください。
離婚等により「子育て世帯への臨時特別給付金」が受けられない世帯に対する支援給付金について
現在行っている給付金については、基準日以降に離婚した場合等、給付金の支給日には実際に対象児童を養育しているにも関わらず、元配偶者に支給され、話し合いが出来ない等の理由により、給付金を受け取れない場合があります。
そのため、離婚等(協議中を含む)が原因で、現在児童を養育しているが、国の給付金を受け取ることが出来ない方に対し、児童1人あたり10万円の給付金を支給します。
支給対象
- 国の「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付」の支給を受けていない方
- 令和3年9月1日(高校生を養育する方は10月1日)から前養育者への給付金支給日までの間に、離婚等(離婚協議中の別居も含む)でひとり親世帯となった方
- 前養育者への支給日時点で、前養育者と別居し、実際に対象児童を養育している方
- 給付金を受給した前養育者から、給付金(10万円)を受け取ることができない方
- 給付金を受給した前養育者が、対象児童のために、給付相当額(10万円相当)を使っていない場合
- 申請日時点で比布町に住民登録がある方
- 児童手当の所得制限限度額未満の方
支給額
児童1人当たり一律10万円
※前養育者に支給された給付金の全部または一部を受け取っている・対象児童のために消費されている場合は受取額(消費相当額)を控除した金額を支給します。
※前養育者に支給された給付金の全部または一部を受け取っている・対象児童のために消費されている場合は受取額(消費相当額)を控除した金額を支給します。
必要書類について
(令和4年3月分の児童手当受給者)
(1)申請書(2)申請者名義の振込先口座情報がわかる書類の写し(預金通帳、キャッシュカードのコピーなど)
(児童手当対象とならない方)
(3)令和4年2月28日(それ以前に申請する場合は申請日時点)までに離婚したことがわかる書類
(離婚届受理証明書、離婚届記載事項証明書、戸籍謄本、戸籍抄本等)
(4)住民票
(5)申請者の令和3年度(令和2年分)市区町村民税課税証明書・非課税証明書
を(1)・(2)と一緒にご提出ください。
※(3)~(5)について、比布町で確認できる場合は添付書類の提出は不要です。
申請期限
令和4年3月31日(木)までに窓口へご提出ください。
注意事項
給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要がありますので、保健福祉課福祉課係までご連絡ください。
(給付金が支給された後に、修正申告等により所得要件非該当になった場合など)
(給付金が支給された後に、修正申告等により所得要件非該当になった場合など)
お問い合わせ・担当窓口
保健福祉課 福祉係
- 電話:0166-85-4804
- ファックス:0166-85-2389
- メール:ichigo@town.pippu.hokkaido.jp